第1条(本約款の目的)
この約款は当ゴルフ場乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に対する基準を定め、もって、施設利用者及び施設就業者等の安全、並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期すことを目的とします。
第2条(本基準の遵守)
乗用カートの運転者(以下「運転者」と称します)及び当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)はカート利用に関し、この約款を遵守する義務を負います。
第3条(運転等の制限)
(1) カートは、ゴルフ場施設外で利用運行することができません。
(2) カートは、署名手続きを経た約款承諾者の運転者以外の方が運転あるいは操作することは出来ません。
(3) 未成年者の運転はできません。
第4条(運転者の資格)
(1)運転者は、運転免許を有する方に限ります。
(2)次の事由のある方は、運転者となることができません。
・運転免許に条件が付されている場合に、当該条件を満たしていない方。
・酩酊、その他の事由により、正常な運転が困難な方。
・免許停止・紛失等により前項にかかる運転免許資格を所持していない方。
第5条(利用の申し込み)
(1) 当ゴルフ場のカートを利用しようとする方は、ゴルフ場所定の署名カードを提出することによって、カート利用の
申し込みをして下さい。但し、当ゴルフ場発行のポイントカードにてチェックインされた際には、これを省略
できます。
(2) 利用者が、複数の運転者を定めた場合には、当該運転者は必ず運行責任者(以下「リーダー」と称します)を
指名のうえ、その指示によりカート利用をして下さい。
(3) カート利用の申し込み手続きは、受付署名カードが受理されることによって、その効力を生じます。
但し、当ゴルフ場発行のポイントカードにてチェックインされた際には、これを省略できる。
(4) カート利用の申し込み手続きは、この約款に特別の定めがある場合を除き、当該申し込みにかかる施設利用日
に限って、その効力を保持します。
第6条(運行責任者)
(1) 運転者が複数の場合のカートの運転担当及び運転の交替に関する事項は、リーダーの責任において、
これを行って下さい。
(2) カートの移動又は停止、同乗者の乗り降り、その他のカート運行に関する事項は、係員が特に指示した事項を
除き、運転者(運転者が複数の場合は運転担当者・以下同様)の責任において、これを行なってください。
第7条(走行場所)
カートの走行可能場所について、運転者はゴルフ場により定められた専用カート道路のみ走行することができます。コース内へのカート乗り入れはできません。その他、緊急の場合等運転者はゴルフ場の指示に従うものとします。
第8条(安全運転義務)
運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により当該カートを運転して下さい。
第9条(運転中の注意)
運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。
(1) 走行開始の際の注意事項
・運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
・発進は、必ず他の利用者が着席したことを確認した上で行って下さい。
(2) 走行の際の注意事項・カート用通路の走行に際し、走行法等(走行方向・徐行・一旦停止等)の表示がある
ときは、これに従って下さい。
・起伏ある場所、上下勾配の場所、曲折した場所を通行する場合には、予め減速のうえ、低速で走行し、
かつ必要に応じて、他の利用者に声をかけるなどして注意を促して下さい。
(3) 停車等の際の注意事項
・カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には、停車又は駐車
させないで下さい。
・カートを離れるときは、必ず他の利用者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキングブレーキ・フットブレーキ)
を確実にかけて下さい。
・カートの利用を終了する場合には、必ず所定の保管場所にカートを戻し、カートを離れる場合の操作をし、
かつ電源を切って下さい。
第10条(同乗者等の注意事項)
運転者以外の利用者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守して下さい。
(1) カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル・停止・駐車装置等)には、手を触れないで下さい。
(2) カートの走行中は、必ず把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まって下さい。
(3) カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
(4) カートへの乗車は、カートの定員を守って下さい。
第11条(貴重品及び携帯品等の責任)
ゴルフ用品を含む携帯品の管理は自己責任となります。破損、紛失、盗難等が発生した場合、当ゴルフ場は責任を負いかねます。
第12条(利用の中止等)
(1) 利用者に、次の事由がある場合には、事情に従い、当該利用者につき、運転を禁止し、カート利用を中止、
あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。
・運転者に、運転者の資格がないことが判明したとき。
・利用者に、この約款あるいは会則その他の規定に反する行為があったとき。
(2) 前項の事由にかかるカートその他の利用者についても、事情に従い、前項の禁止ないし中止措置をとらせて
いただくことがあります。
第13条(事故の場合の責任等)
(1) 運転者は、カートの運行に関し、故意又は過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の
施設内の物品を含む)に損傷を及ぼす事故(以下「カート事故」という)を生じた場合には、被害者に対し、
当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
(2) 運転者以外の利用者は、故意又は過失により、カート事故を生じ又はカート事故を誘発した場合には、
当該カート事故の態様に応じ、運転者と連帯してあるいは単独にて被害者に対し当該カート事故により生じた
損害を賠償していただきます。 |